介護保険における福祉用具の貸与の流れ

介護保険の認定を受けている場合、福祉用具の貸与を「福祉用具貸与サービス」として受けることが
出来ます。下記の商品が全体額の一割負担でご利用する事ができます。(※ご収入により二割、三割の方がいます)
ご利用する際はケアマネジャーのケアプランが必要になります。

 

介護サービスの利用対象者
1)65歳以上の方(第1号被保険者)
 寝たきりや認知症などで常に介護が必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合サービスが受けれます。

 

2)40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
 初老期の認知症や脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合にサービスが受けれます。

 

特定疾病として
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)     ・糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
・後縦靱帯骨化症(OPLL)      ・骨折を伴う骨粗鬆症
・脳血管疾患            ・多系統萎縮症
・パーキンソン病関連疾患      ・初老期における認知症
・閉塞性動脈硬化症(ASO)      ・脊髄小脳変性症
・関節リウマチ           ・脊柱管狭窄症
・早老症              ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・末期がん
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

福祉用具貸与サービスで借りることが出来る商品

下記の商品はすべて1割の負担で借りることが出来ます(※2割、3割の方もいます)

 










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